令和6年10月分(12月支給分)から 児童手当制度が拡充されます

変更点

所得制限の撤廃

所得制限がなくなり、全ての子育て世帯が支給対象です。

対象児の年齢

高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童が支給対象です。

多子加算の増額

多子加算のカウント方法が変わり、監護している児童の兄姉等の大学生年代
(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様が第1子としてカウントされます。

支給月

年6回の偶数月に支給されます。




支給額(月額)


支給児童 第1~2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から高校生年代 10,000円 30,000円

申請期間について

制度改正により申請が必要な方は、令和7年3月31日(月)までに申請いただければ、制度改正時(令和6年10月分)からの児童手当を遡って支給いたします。
 

申請方法

新規申請(新たに対象になる方・転入された方)

必要なもの
・申請者の保険証のコピー
・口座番号が確認できるもののコピー

提出書類
認定請求書認定請求書記載例
・児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)を含む3人以上のお子様を監護している方
監護相当・生計費の負担についての確認書監護相当・生計費の負担についての確認書記載例
児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等証明書類が必要になります。

※窓口でも手続きが出来ますので、必要なものをお持ちの上、保健センターにお越しください。

額改定(既に受給していた方)

提出書類
額改定届額改定届記載例
・児童の兄姉等(H14.4.2~H18.4.1生)を含む3人以上のお子様を監護している方
監護相当・生計費の負担についての確認書監護相当・生計費の負担についての確認書記載例
※児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等証明書類が必要になります。

※窓口でも手続きが出来ますので、必要なものをお持ちの上、保健センターにお越しください。


フロー図もありますのでご確認ください。



村外に監護しているお子様がいる方へ

児童手当は児童の養育者で所得が高い方が受給者となるため、所得が高い方が住む市町村から支給されます。
村外に監護しているお子様がいる場合、猿払村では確認することができないため、保健センター窓口もしくはお電話にて自己申告お願いいたします。お電話にて自己申告された方には必要書類と返信用封筒をお送りいたします。
 

お問い合わせ

福祉医療係
TEL;01635-2-2040

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