一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。届出の対象となる面積
・市街化区域 2千㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域内 5千㎡以上
・都市計画区域外 1万㎡以上
届出者
土地の権利取得者(買主等)届出期限
契約締結日から2週間以内※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類
各3部・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
罰則
届出をしないと法律で罰せられることがあります。お問い合わせ
総務課 まちづくり係
電話:01635-2-3131