請願・陳情等について
請願・陳情・決議・意見書の説明
請 願
請願は、国民に認められた憲法上(第16条)の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対して文書で意見や要望等を伝える行為であり、提出には紹介議員を必要とします。請願書には、請願の趣旨、提出年月日、住所、氏名(団体の場合は、所在地、名称、代表者の氏名)を記載し、署名または記名押印のうえ提出してください。
提出された請願書は、議長が受理後、常任委員会等に付託し、その審査を経て、本会議での採決により議会としての結論を決定します。
陳 情
陳情は、請願と同じような性質を持った行為ですが、紹介議員を必要としないという違いがあります。また、請願ほど明確な法律上の規定がないため、各議会において取り扱いが異なります。猿払村議会においては、提出された陳情書は、請願に準じた取り扱いをしています。
決 議
決議は、住民生活に直接かかわる緊急、重大な事項に関し、議会の意思を対外的に表明するために行う議決のことをいいます。猿払村議会における最近の例では、令和2年第1回定例会において『「民族共生の未来を切り開く」決議について』を議決しています。
意見書
地方自治法第99条において、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見や希望を意見書として、内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出することができます。意見書には法的拘束力はありませんが、住民の代表である議会の総意として尊重されます。
猿払村議会では、議会運営委員会での協議により、本会議に意見書案を議員発議で提案し、議会としての結論を決定のうえ、意見書を関係機関に送付しています。また、意見書の提出を求める請願や陳情が提出された場合は、前記「請願」の例による審査を経て、前述とおり取り扱っています。
お問い合わせ
議会事務局 議事・庶務係
電話:01635-2-3366