インボイス制度開始に伴う適格請求書について

   令和5年10月1日から始まるインボイス制度(複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」)では、仕入税額控除のため「適格請求書」が必要となります。

 
  村の上下水道事業では、毎月の料金請求に『水道ご使用量のお知らせ(検針票)』(インボイス開始後は制度に対応した検針票)を発行しますが、課税事業者に限り必要に応じて「適格請求書」を発行いたします。

 
  仕入税額控除のため「適格請求書」が必要な課税事業者の方は、「適格請求書等発行依頼書」に必要事項を記入のうえ、当係まで提出してください。
 

適格請求書等発行依頼書

 依頼書pdf (108KB)   依頼書word (16KB)   依頼書記入例pdf (148KB)
 

適格請求書

 「上下水道使用料金請求書」 として発行いたします。
  (イメージpdf (165KB)

提出先

  〒098-6232
  宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1
  猿払村役場
  建設課上下水道係
  ☎01635-2-3135

お問い合わせ

建設課 上下水道係
電話:01635-2-3135

ページの先頭へ戻る