個人住民税(村・道民税・森林環境税)

個人住民税とは、前年の所得に対してかかる税金で、村民税、道民税、森林環境税(国税)の3種類から構成されています。
 

納税義務者

その年の1月1日現在の所在地で課税されます。
 

税額

一定以上所得がある人に課税される均等割と、前年の課税所得金額に応じて課税される所得割からなっています。
 ・均等割・・・5,000円(村民税3,000円、道民税1,000円、森林環境税1,000円)
 ・所得割・・・10%(村民税6%、道民税4%)
 

納付の方法

その年の1月1日に移住していた自治体に納付します。
村民税、道民税、森林環境税の合計額で納付書は作成されます。
納付された道民税及び森林環境税は村が北海道に払い込み、そのうち森林環境税のみ北海道から国へ払い込まれます。
 
➀給与からの特別徴収
給与所得者の方で、勤務先が特別徴収義務者の場合、6月から翌年5月までの12回に分け毎月の給与から勤務先が天引きし、納付していただきます。

②公的年金からの特別徴収
公的年金受給者の方で、年金にかかる税額がある場合、支給月の年金から、天引きをし、納付していただきます。

③普通徴収
➀、②以外の方(自営業者の方等)は、村から送付する払込取扱票により、年4回(6、8、10、12)に分けて納付していただきます。
口座振替も利用可能となっています。


森林環境税について

森林環境税は、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から個人に対して年額1,000円が課税され、住民税均等割とあわせて村が徴収します。

 なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から村民税・道民税それぞれに500円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、令和6年度以降も負担額は同じです。

森林環境税について(総務省発行広報チラシ:PDF形式)

お問い合わせ

住民課 税務係
電話:01635-2-3133

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