固定資産税の課税免除
猿払村では、「猿払村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、下記の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。対象地域
猿払村全域(産業振興促進区域内)対象者
青色申告をしている個人または法人対象業種
製造業、旅館業、情報サービス業等(通信販売等)、農林水産物販売業対象となる要件
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得、製作、建設又は改修(増築、改築、修繕または模様替え)をした設備(家屋及び償却資産)で、その取得等の金額が下表に該当するもの。対象業種 | 個人又は資本金の額等が5,000万円以下の法人 | 資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人 | 資本金の額等が1億円超の法人 |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
・資本金の額等が5,000万円超の事業者については、新設または増設に係る取得の場合
に限られ、改築、修繕または模様替えの場合は対象となりません。
・家屋は、建物及び付属設備のうち、直接事業に供する部分が対象になります。
・土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内にその敷地に建設の着手があった場合に限ります。
課税が免除となる期間
対象資産に課税される固定資産税を最初の年度から3年間。
申請期間
課税免除を受けようとする年の1月31日まで。
申請方法
申請書に必要事項を記入の上、下記の添付書類とともに役場住民課税務係へ提出してください。
<提出書類>
・固定資産税課税免除申請書
<添付書類>
1 会社の概要について、次の事項を記載した書類
ア 会社設立年月日
イ 資本金
ウ 会社の沿革及び現況
エ 既存事業場の所在地及び名称、生産能力及び従業者数等
オ 最近2期の営業報告書、賃借対照表及び損益計算書
カ 定款
2 事業場見取図
ア 事業場位置図
イ 事業場内配置図
ウ 設備配置図
3 生産工程図
4 その他参考になるもの
※2年目以降(継続分)の申請については、「固定資産税課税免除申請書」のみの提出となりますので、その他資料を添付する必要はありません。
お問い合わせ
住民課 税務係
電話:01635-2-3133