国民健康保険税

国民健康保険税とは、猿払村国民健康保険事業の費用に充てるため、猿払村の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して賦課される税です。
国民健康保険の会計は、国民健康保険税と北海道からの負担金等で運営を行っています。

国民健康保険税、北海道の公的負担金、猿払村の一般会計予算から国民健康保険の会計へ繰り入れる繰入金を主な財源として、医療費の給付を行います。

給付費は、被保険者が病院等で受診した医療費で、本人が医療機関の窓口で支払った分(原則3割)を除いた分(村が7割)のことです。

予算は一般会計とは別の特別会計とし、独立採算で経理することとしています。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険では、世帯を1つの単位としているため、その世帯の世帯主が国民健康保険の届出及び国民健康保険税を納付する義務を負います。

世帯主が後期高齢者や他の健康保険の加入者などであっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、その世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。

国民健康保険の税額

国民健康保険税は、基礎課税分、後期高齢者支援金分、介護分の要素から構成されています。
・医療分:国民健康保険に加入するすべての方
・後期高齢者支援金分:国民健康保険に加入するすべての方
・介護分:国民健康保険被保険者で、45歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者として、介護保険料を国民健康保険税の一部として納めていただきます。

猿払村の国民健康保険税は所得割、資産割、均等割、平等割の合算額とします。

令和6年度税率 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 4.20% 0.80% 0.35%
資産割 15.00% 3.00% 3.00%
均等割 加入者1人につき
22,000円
加入者1人につき
5,000円
加入者1人につき
5,000円
平等割 1世帯につき
24,000円
1世帯につき
6,000円
1世帯につき
6,000円

所得割

国民健康保険に加入している方の前年1年間の所得に基づき算出します。※総所得金額に、退職に係る所得は含みません。

・医療分(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×4.20%=所得割額
・支援金分(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×0.80%=所得割額
・介護分(前年中の総所得金額-基礎控除43万円)×0.35%=所得割額

資産割

国民健康保険に加入している方で、村内に土地または家屋を所有し、固定資産税が課税されている方について計算される割合です。

・医療分 当該年度の固定資産税額×15.00%=資産割額
・支援金分 当該年度の固定資産税額×3.00%=資産割額
・介護分 当該年度の固定資産税額×3.00%=資産割額
※介護分は40歳以上65歳未満の方に課税されます。

均等割

均等割額は、前年の所得額に関わらず加入者ごと一律にかかります。

・医療分 国保に加入している人数×22,000円=均等割額
・支援金分 国保に加入している人数×5,000円=均等割額
・介護分 国保に加入している介護保険第2号被保険者の人数×5,000円=均等割額
※介護保険第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方です。

平等割

平等割額は、国民健康保険に加入している人数に関わらず、世帯ごと一律にかかります。

・医療分 国保加入世帯1世帯につき 年間24,000円
・支援金分 国保加入世帯1世帯につき 年間6,000円
・介護分 介護保険第2号被保険者加入1世帯につき 年間6,000円
※介護保険第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方です。

国民健康保険税の年税額

所得割、資産割、均等割、平等割の合計額が年間に納めていただく国民健康保険税額となります。年度途中で加入した場合や、年度途中で資格喪失した場合は、加入期間に基づき月割り計算します。

課税限度額

課税限度額は、医療分年額65万円、支援金分年額24万円、介護分年額17万円と定められています。

低所得者世帯の軽減

世帯主及び被保険者の所得の合計額が一定以下の場合、加入者数と所得金額に応じて均等割額が軽減されます。 継続して国民健康保険に加入している世帯は、毎年4月1日現在の加入状況で軽減判定し、対象年度内の国民健康保険税に対し、軽減措置します。

また、新規加入世帯や世帯主変更、所得の訂正があった場合は、 その時点で判定・遡って再判定を行います。

※所得未申告の場合は軽減の対象外になりますので、必ず所得の申告は行ってください。

次の条件で国民健康保険税の軽減がかかります。(世帯主が他の健康保険に加入していても所得合計額に含みます)

・7割軽減
世帯の所得合計額が、43万円(国民健康保険税基礎控除額)+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下の場合

・5割軽減
世帯の所得合計額が、43万円+29万5千円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下の場合

・2割軽減
世帯の所得合計額が、43万円+54万5千円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下の場合以下の場合
 

 ※1 給与所得者等・・・一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
※2 被保険者数には、同じ世帯の中で国保の被保険者から後期高齢者医療に移行した方も含まれます。

納期

国民健康保険税の納期は、7月から12月の各最終日(12月のみ25日)を納期として6期設定しています。(納期月の最終日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)

ただし、年度途中に資格異動届等の提出があった場合は、随時納付書を発行します。

 

お問い合わせ

住民課 税務係
電話:01635-2-3133

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