住民基本台帳閲覧状況の公表

 平成18年11月に住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況の公表をすることが義務付けられています。
 これにより、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。

お問い合わせ

住民課 生活環境係
電話:01635-2-3133

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