上下水道料金 特別家事用の申請と適用について
上下水道料金 特別家事用の申請と適用について
*令和4年3月から対象要件が拡大されました!
1.【特別家事用】 の適用を受けるためには申請が必要です
申 請 → 該当する証明と申請書を担当窓口に提出していただきます
審 査 → 申請書及び証明内容を審査します
通 知 → 審査の結果(適用・非適用)について、通知します
2.【特別家事用】 として認められる適用区分は以下のとおりです
*家事の用に供するもので、かつ、次のいずれかに該当する世帯
↓↓
(1)生活保護世帯
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯
(2)高齢者世帯
65歳以上の者だけの世帯のうち、当該年度分の村民税が非課税の世帯
(3)ひとり親世帯
ひとり親世帯で現に18歳未満の子を扶養し、その者の収入で生計を営む世帯であって、かつ、
当該年度分の村民税が非課税の世帯
1.【特別家事用】 の適用を受けるためには申請が必要です
申 請 → 該当する証明と申請書を担当窓口に提出していただきます
審 査 → 申請書及び証明内容を審査します
通 知 → 審査の結果(適用・非適用)について、通知します
2.【特別家事用】 として認められる適用区分は以下のとおりです
*家事の用に供するもので、かつ、次のいずれかに該当する世帯
↓↓
(1)生活保護世帯
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯
(2)高齢者世帯
65歳以上の者だけの世帯のうち、当該年度分の村民税が非課税の世帯
(3)ひとり親世帯
ひとり親世帯で現に18歳未満の子を扶養し、その者の収入で生計を営む世帯であって、かつ、
当該年度分の村民税が非課税の世帯
(4)障がい者等(以下のいずれか)の世帯
①世帯主が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けて
いる者で、その障害の程度が1級、2級又は3級に該当し、かつ、当該年度分の村民税が
非課税の世帯
②世帯主が療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)による療育手帳の交
付を受けている者で、かつ、当該年度分の村民税が非課税の世帯
③世帯主が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定
する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、かつ、当該年度分の村民税が
非課税の世帯
<上記②・③が対象要件として拡大となりました>
(5) その他村長が特に必要と認めた世帯
※特別家事用の申請と適用についての注意
特別家事用の申請を行い適用を受けた方は、次年度以降は自動更新とし、審査適用の承認・不承認の決定を行います。その他、年度途中に適用区分に該当することとなったとき(世帯全員が65歳以上となったとき等)、随時申請を受け付けます。何らかの理由(健康上の理由・交通事情)で、役場に出向くことが出来ない方や申請について不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
建設課 上下水道係
電話:01635-2-3135