家屋を新築・増築した際の届出について

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。新築及び増築部分の固定資産税については完成の翌年度から課税されます。


家屋の新築・増築が決まった場合
 家屋(倉庫や畜舎など住宅以外の建物も含む)の新築または増築が決まった際には、施工を担当する建設会社及び完成予定日を住民課税務係までお知らせください。また、すでに完成している新築家屋で、未登記の家屋がある場合もお知らせください。
 完成後には固定資産税算出のため、新築・増築部分の家屋評価が必要となりますので、現地調査の日程について税務係よりご相談させていただく場合があります。

 なお、下記に該当するものは、届出の必要がありませんので、事前にご確認をお願い致します。

〇届出の必要がない家屋
 ・確認申請、工事届を提出している家屋
 ・新築、増築部分に係る家屋評価が既に終了している家屋

お問い合わせ

住民課 税務係
電話:01635-2-3133

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