家屋を取り壊した際の届出について
取り壊しなどにより家屋を滅失した際には必要に応じて家屋滅失届の提出が必要になります。必要な届出がない場合は、取り壊した家屋に課税される場合がありますので、ご注意ください。
未登記家屋※を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」(住民課窓口にあります。)を役場住民課税務係まで提出してください。 
※未登記家屋・・・法務局で登記をしていない家屋
〇届出に必要なもの
・家屋滅失届(窓口にあります。)
※こちらから届出書様式(PDFファイル)を印刷して使うこともできます。
・届出人の印鑑
・届出人が家屋所有者の代理人で、夫、妻、子、父、母、祖父母、孫以外の場合は、家屋所有者本人が自署した委任状(窓口にあります。)
※こちらから委任状様式(PDFファイル)を印刷して使うこともできます。【郵送により請求する場合】
上記に加えて、
・届出人の身分証明書(免許証など)の写し
※届出書の余白に連絡先を記入してください。



お問い合わせ
住民課 税務係
電話:01635-2-3133