マイナンバーカードを使った転出・転入について

マイナンバーカードを使った転出・転入について(特例)

 マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となり、転出届の手続きの際に転出証明書は交付されません。
 転入届の手続きの際にはマイナンバーカードを提示し、手続きしていただきます。

 ※転出届と転入届は、通常どおり手続きする必要がありますが、転出届のみ、郵送による届出もできます。

 
郵送手続き用申請書:右のPDFを印刷してお使いください → 郵送によるマイナンバーカードを使った転出届 記載例

転入届の特例とは

 マイナンバーカードを持っている方が、マイナンバーカードと暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない転入届の手続きをすることです。

転入届の特例により手続きができる方

 ・有効なマイナンバーカードを持っている方。
 ・引っ越し前(または引っ越しされてから14日以内)に転出届を出し、引っ越しされてから
  14日以内に転入届をすること。

注意点

 【転出届】
  ・転出届の際に、マイナンバーカードを紛失していないかご確認ください。
    有効なマイナンバーカードがあれば、転入の特例が適用されるため、転出証明書は交付
    されません。
  ・転入届の際に暗証番号を入力しますので、失念していないかご確認ください。

 【転入届】
  ・転出届に記載した市区町村に転入すること。
  ・転入届をする本人(または同じ世帯の方)が有効なマイナンバーカードを持参しているこ 
   と。
  ・転入届の際にマイナンバーカードを持参しなかった場合は転入の手続きができません。ま
   たその間紛失してしまった場合は、転出元から転出証明書を発行してもらわなければなら
   なくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

住民課 生活環境係
電話:01635-2-3133

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