マイナンバーカードを使った転出・転入について
マイナンバーカードを使った転出・転入について(特例)
マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となり、転出届の手続きの際に転出証明書は交付されません。転入届の手続きの際にはマイナンバーカードを提示し、手続きしていただきます。
※転出届と転入届は、通常どおり手続きする必要がありますが、転出届のみ、郵送による届出もできます。
郵送手続き用申請書:右のPDFを印刷してお使いください → 郵送によるマイナンバーカードを使った転出届 記載例
郵送手続き用申請書:右のPDFを印刷してお使いください → 郵送によるマイナンバーカードを使った転出届 記載例
転入届の特例とは
マイナンバーカードを持っている方が、マイナンバーカードと暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない転入届の手続きをすることです。転入届の特例により手続きができる方
・有効なマイナンバーカードを持っている方。・引っ越し前(または引っ越しされてから14日以内)に転出届を出し、引っ越しされてから
14日以内に転入届をすること。
注意点
【転出届】・転出届の際に、マイナンバーカードを紛失していないかご確認ください。
有効なマイナンバーカードがあれば、転入の特例が適用されるため、転出証明書は交付
されません。
・転入届の際に暗証番号を入力しますので、失念していないかご確認ください。
【転入届】
・転出届に記載した市区町村に転入すること。
・転入届をする本人(または同じ世帯の方)が有効なマイナンバーカードを持参しているこ
と。
・転入届の際にマイナンバーカードを持参しなかった場合は転入の手続きができません。ま
たその間紛失してしまった場合は、転出元から転出証明書を発行してもらわなければなら
なくなりますのでご注意ください。
お問い合わせ
住民課 生活環境係
電話:01635-2-3133