マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用ができるようになります!

 ・令和3年10月以降、設備の完了した医療機関・薬局で、順次利用が可能となります。
 ・就職、転職、引っ越しで保険者へ届出をした後、保険証の切り替え(交付)を待たずに、マ
  イナンバーカードで受診できます。
 ・本人が同意すれば、初めての医療機関等でも今までの薬剤情報や特定健診情報が医師等と共
  有できます。
 ・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されま
  す。

 ※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
  ・マイナンバーカードを取得している必要があります。
  ・マイナンバーカードのICチップに格納する電子証明書の交付を受けている必要がありま
   す。
  マイナポータルで利用申し込みが必要です。(マイナンバーカードとカードの読み取りに
   対応したスマートフォン等が必要です。)

 
  マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら
  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/mynumber/hokensyo.html
 
 まずは、マイナンバーカードを取得することからはじまります。
 カードを作って、便利に利用しましょう!
 

お問い合わせ

住民課 生活環境係
電話:01635-2-3133

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