移動支援サービス(通院タクシー)について
(1)事業概要
村に無い診療科(内科・歯科を除きます)への通院の際、自宅から医療機関まで往復する
「通院タクシー」を平成29年10月から運行しています。
村に無い診療科(内科・歯科を除きます)への通院の際、自宅から医療機関まで往復する
「通院タクシー」を平成29年10月から運行しています。
(2) 対象者
公共交通機関を利用することが困難で、かつ家族等からの支援を得られない方のうち、次の
いずれかに該当する方を対象としています。
① 65歳以上の方で、認知症の症状が見られると村長が認めた方及び要介護(または要支援)
認定を受けている方。
② 障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けている方。(人工透析を含みます)
③ 療育手帳の交付を受けている方。
④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
⑤ 急性期疾患(腰痛・膝痛等)や視力の疾病がある方。
⑤ その他村長が特に必要と認めた方。(調査票により決定します)
(3) 利用の決定
医師または保健師が作成した調査票を基に利用を決定します。
(4) 利用方法
自宅から医療機関までの往復送迎となり、買い物に立ち寄るなどの利用はできません。
(5) 利用料
村内から稚内市・浜頓別町・枝幸町の3市町を範囲とし、利用料は下欄の通りです。なお、
往復料金としているため、片道料金の設定はしておりません。
公共交通機関を利用することが困難で、かつ家族等からの支援を得られない方のうち、次の
いずれかに該当する方を対象としています。
① 65歳以上の方で、認知症の症状が見られると村長が認めた方及び要介護(または要支援)
認定を受けている方。
② 障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けている方。(人工透析を含みます)
③ 療育手帳の交付を受けている方。
④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
⑤ 急性期疾患(腰痛・膝痛等)や視力の疾病がある方。
⑤ その他村長が特に必要と認めた方。(調査票により決定します)
(3) 利用の決定
医師または保健師が作成した調査票を基に利用を決定します。
(4) 利用方法
自宅から医療機関までの往復送迎となり、買い物に立ち寄るなどの利用はできません。
(5) 利用料
村内から稚内市・浜頓別町・枝幸町の3市町を範囲とし、利用料は下欄の通りです。なお、
往復料金としているため、片道料金の設定はしておりません。
利用先 | 稚内市 | 浜頓別町 | 枝幸町 | 備 考 |
料金 | 3,300円 | 2,100円 | 3,400円 | 往復料金(付添者は無料) |
※身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、
上記の半額となります。
(6) 申込み・問い合わせ先
保健福祉課福祉係(保健福祉総合センター)℡ 2-2040
上記の半額となります。
(6) 申込み・問い合わせ先
保健福祉課福祉係(保健福祉総合センター)℡ 2-2040
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
電話:01635-2-2040