移動支援サービス(村外理髪店)について
(1)事業概要
村内に理髪店がなく、利用する場合は必然的に村外の店舗への移動が必要となります。
家族の支援を受けられない方もいることから、自宅から理髪店まで往復する移動支援サービス
を令和元年8月から運行しています。
(2)対象者
公共交通機関を利用することが困難で、かつ家族からの支援を受けられない方のうち、次の
いずれかに該当する方を対象としています。
① 65歳以上の方で、認知症の症状が見られると村長が認めた方及び要介護(または要支援)
認定を受けている方。
② 障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けている方。(人工透析を含みます)
③ 療育手帳の交付を受けている方。
④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
⑤ 急性期疾患(腰痛・膝痛等)や視力の疾病がある方。
⑥ その他村長が特に必要と認めた方。(調査票により決定します)
(3)利用の決定
医師または保健師が作成した調査票を基に利用を決定します。
(4)利用方法
自宅から理髪店までの往復送迎となり、買い物に立ち寄るなどの利用はできません。
(5)利用店舗
公共サービスとしての位置づけから、北海道宗谷合同庁舎内(稚内市)の理髪店に限定
しています。
村内に理髪店がなく、利用する場合は必然的に村外の店舗への移動が必要となります。
家族の支援を受けられない方もいることから、自宅から理髪店まで往復する移動支援サービス
を令和元年8月から運行しています。
(2)対象者
公共交通機関を利用することが困難で、かつ家族からの支援を受けられない方のうち、次の
いずれかに該当する方を対象としています。
① 65歳以上の方で、認知症の症状が見られると村長が認めた方及び要介護(または要支援)
認定を受けている方。
② 障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けている方。(人工透析を含みます)
③ 療育手帳の交付を受けている方。
④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
⑤ 急性期疾患(腰痛・膝痛等)や視力の疾病がある方。
⑥ その他村長が特に必要と認めた方。(調査票により決定します)
(3)利用の決定
医師または保健師が作成した調査票を基に利用を決定します。
(4)利用方法
自宅から理髪店までの往復送迎となり、買い物に立ち寄るなどの利用はできません。
(5)利用店舗
公共サービスとしての位置づけから、北海道宗谷合同庁舎内(稚内市)の理髪店に限定
しています。
宗谷合同庁舎理容室 稚内市末広4丁目2番27号
(6)利用料
運賃は、村内から稚内市までの往復一人3,300円とし、通院タクシーの運賃と同額に
設定しております。
※身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は
半額となります。
(7)申込み・問い合わせ先
保健福祉課(保健福祉総合センター内)
電話:2-2040
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
電話:01635-2-2040