違反対象物の公表制度について             (担当:予防係)

違反対象物の公表制度

稚内地区消防事務組合では、平成31年4月1日から違反対象物公表制度が開始されます。

違反対象物の公表制度とは?

建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある防火対象物の情報をホームページで公表する制度です。

公表の対象となる建物

 飲食店、物品販売店舗、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第4条第1項に規定する立入検査の結果、当該設備が設置されていないと認められるものが対象となります。
 

公表の対象となる法令違反の内容

 立入検査において、次に掲げる消防用設備等が設置されていないと認められたもの(消防法令で設置義務が課せられているものに限ります。)を対象とします。

・自動火災報知設備
・スプリンクラー設備
・屋内消火栓設備

公表の内容

1.建物の名称                                                            
2.建物の住所
3.違反の内容  

公表の方法

 猿払村の公式ホームページに掲載します。
 

防火対象物の関係者の皆様へ

 重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は必ず事前に消防署までご相談ください。

 (事例)
1.増築や改築、隣接している建物との接続を行う場合。
2.飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合。
3.窓等の開口部を塞いでしまう場合。




リーフレットはこちら 

 




 

お問い合わせ

稚内地区消防事務組合猿払支署
電話:01635-2-2119

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