後期高齢者医療制度

対象になる方

次の方が対象(被保険者)となります。
◇75歳以上の方
◇65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障がいのある方

窓口で支払う自己負担額

病院等の窓口で支払う自己負担額については、かかった医療費の1割を負担します。
(※現役並み所得者については3割)

 ※現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。ただし、次に該当する場合は市区町村へ申請し認定を受けると1割負担となります。

〔同一世帯に被保険者が1人のみの場合〕
・被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
・被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等の額が210万円以下のとき
・被保険者本人と同一世帯にいる70~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき

〔同一世帯に被保険者が2人以上いる場合〕
・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
・被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下のとき

高額療養費制度

高額療養費制度とは、ひと月に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を
超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まってきます。 
※過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、
上限額が下がります。

保険料

保険料率決定のしくみ

後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者からの保険料(1割)となります。
後期高齢者の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
 

個人の保険料額の計算方法

後期高齢者の保険料は、介護保険制度の第1号被保険者(65歳以上)と同様に、被保険者一人ひとりに保険料の計算を行い、賦課することになります。

保険料の軽減

1. 低所得者に係る軽減
下表に該当する世帯は、所得水準に応じ、保険料のうち「均等割」が軽減されます。
所得金額が下記の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額
33万円かつ被保険者全員が所得0円
(年金収入のみの場合受給額が80万円以下)
7割 15,614円
33万円 7.75割 11,710円
33万円 +( 28万5千円×世帯の被保険者数) 5割 26,024円
33万円 +( 52万円×世帯の被保険者数) 2割 41,638円

※軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
※世帯主が後期高齢者医療の被保険者ではない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。


2. 被用者保険の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療の被保険者のうち、被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった方については、激変緩和の観点から、後期高齢者医療制度に加入したときから2年間、保険料のうち、所得割は課さず、均等割が5割軽減となります。(52,048円→26,024円)
この制度に加入した時、被用者保険の被用者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割に関わらず均等割が7割または7.75割軽減となります。

保険料の減免

災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。

納付方法

保険料の納付方法については、介護保険同様に年金から差し引かれることになります。
ただし、年金の年額が18万円未満の場合、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合等には、納付書又は口座振替等の方法により納めていただくことになります。


※制度の概要については、猿払村または北海道後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
ここをクリック
北海道後記高齢者医療広域連合

お問い合わせ

福祉医療係
電話:01635-2-2040

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