障害児福祉手当・特別障害者手当制度のご案内
●障害児福祉手当について
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助と
して手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
して手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
◎受給対象者
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態に
ある在宅の20歳未満の者に支給されます。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態に
ある在宅の20歳未満の者に支給されます。
◎支給額
支給額は、令和6年4月から月額15,690円となっております。
扶養している児童が2人以上いる場合は、手当額が加算されます。ただし、受給者の
扶養家族の人数等により、所得制限限度額が定められており、前年の所得が一定額以上の
場合には支給されません。
◎申請に必要な持ち物
・印鑑
・住民票
・年金手帳
・戸籍謄本
・振込先の通帳
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
※その他、内容によって必要なものがある場合があります。
支給額は、令和6年4月から月額15,690円となっております。
扶養している児童が2人以上いる場合は、手当額が加算されます。ただし、受給者の
扶養家族の人数等により、所得制限限度額が定められており、前年の所得が一定額以上の
場合には支給されません。
◎申請に必要な持ち物
・印鑑
・住民票
・年金手帳
・戸籍謄本
・振込先の通帳
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
※その他、内容によって必要なものがある場合があります。
●特別障害者手当について
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする
特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の
一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にして
います。
◎受給対象者
手当を受けることができる人は、満20歳以上の在宅の障がいのある方で、重度の障がい一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にして
います。
◎受給対象者
により日常生活に常時特別の介護を必要とする方が対象になります。
◎支給額
支給額は、令和6年4月から月額28,840円となっております。
扶養している児童が2人以上いる場合は、手当額が加算されます。ただし、受給者の
扶養家族の人数等により、所得制限限度額が定められており、前年の所得が一定額以上の
場合には支給されません。
◎申請に必要な持ち物
・印鑑
・住民票
・年金手帳
・戸籍謄本
・振込先の通帳
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
※その他、内容によって必要なものがある場合があります。
▼所得制限限度額「全部支給」引き上げ額一覧▼
扶養親族等 の人数 |
本 人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 5,180,000 | 3,604,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 | 5,656,000 | 3,984,000 | 8,596,000 | 6,536,000 |
2 | 6,132,000 | 4,364,000 | 8,832,000 | 6,749,000 |
3 | 6,604,000 | 4,744,000 | 9,069,000 | 6,962,000 |
4 | 7,027,000 | 5,124,000 | 9,306,000 | 7,175,000 |
5 | 7,449,000 | 5,504,000 | 9,542,000 | 7,388,000 |
◎支払日
毎年、2月、5月、8月、11月に支払われます。
受給資格や手続き等の詳細は、下記までお願いします。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
電話:01635-2-2040