寄附金税制について(確定申告、ワンストップ特例制度)
「ふるさと納税」制度は、地方公共団体に2,000円を超える寄附を行った場合に、その2,000円を超える部分について、一定の限度(おおよそ個人住民税の2割の額)までは「その年分の所得税」と「翌年の個人住民税」の控除を受けることができます。
寄附金控除を受けるには、二通りの方法があります。
確定申告を行う場合
毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署または、住所地の市役所・町村役場にて確定申告を行ってください。
猿払村が発行する「寄附金受領証明書」は、この確定申告の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
ワンストップ特例制度を利用する場合
ワンストップ特例制度とは
給与所得者等、もともと確定申告の必要がない方でも、1年間の寄附先が5自治体以内の場合に限り、確定申告をしなくても控除が受けられる制度です。所得税からの控除は行われず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が控除されます。
ワンストップ特例制度を利用する条件
1.確定申告をする必要のない給与所得者であること
2.1年間の寄附先が5自治体以内であること
(1つの自治体に複数回寄附をしても、1自治体とします)
※「5自治体を超えるふるさと納税をした方」や「ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方」は確定申告が必要となります。
提出書類
申告特例申請書は「申告特例申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入・捺印後、添付書類とあわせて下記住所へ郵送ください。
◆添付書類(1~3いずれかの書類)
1.個人番号カードの写し(表と裏)
2.番号通知カードまたは住民票(マイナンバー記載あり)の写し
+
運転免許証またはパスポートの写し
3.番号通知カードまたは住民票(マイナンバー記載あり)の写し
+
健康保険証および年金手帳などの公的書類2点以上の写し
◆提出先
中央コンピューターサービス株式会社
恵庭ビジネスデザインセンター内 ふるさと納税BPO担当
〒061-1444 北海道恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル504
TEL:050-3355-1069
FAX:011-374-8607
※申請書の郵送は、寄附をした年の翌年1月10日必着です
名前や住所等に変更があった場合
申請書を提出後、翌年1月1日までの間に名前や住所等(電話番号を除く)に変更があった場合は、以下の「申請事項変更届出書」をダウンロードし、必要事項を記載後、寄附した年の翌年1月10日までに、申請書を提出した自治体に提出してください。
◆申請事項変更届出書(PDF)
お問い合わせ
総務課 まちづくり係
電話:01635-2-3131