第三者行為
第三者行為とは
第三者行為とは、自分以外の人(加害者)の行為により負傷等をして、治療を受けることになった場合を指します。第三者の行為による傷害の医療費は、加害者負担が原則です。第三者の行為による負傷等の治療を受ける場合の医療費は、本来、加害者が負担するべきものですが、国保の保険証を提示して治療を受けることができます。
ただし、その場合、治療費を国保が一時立て替えし、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等を含む)に請求することになります。
交通事故や暴力行為などで国民健康保険を使用する場合は、「第三者行為による傷病届」により必ず国保介護係へ届出してください。
必要書類は、国保介護係にあります。また、下記からもダウンロードできます。
詳細は、北海道国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
該当する可能性のある治療とは
・交通事故(自転車事故を含む)
・他人の飼い犬にかまれた
・購入した食べ物や飲食店での食中毒
・ケンカなどの暴力行為
など
申請に必要なもの
・対象者の国保保険証
・世帯主の印鑑
・事故証明書
・第三者の行為による傷病届
・念書
・事故発生状況報告書
お問い合わせ
福祉医療係
電話:01635-2-2040