多数の人が集まる催しを開催するにあたっての手続き   (担当:予防係)


火災予防条例が改正されました

多数の人が集まる催しを開催するにあたっての手続き

(祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合する火気を取り扱う催し)

■火気を取り扱う露店等は「露店開設届出」の提出が必要です。(予防条例51条)
 1つの催しで複数の露店を開設する場合は催しの主催者や事務局等、統括する者が一括して提
  出してください


露店開設届出の印刷はこちら

■火気を取り扱う露店等には「消火器の準備」が必要です。(予防条例18条)
「対象となる火気器具等」とは
例) ・ストーブ
・発電機
・コンロ
・たこ焼き機
・フライヤー

■消火器は原則として露店ごとに設置してください。

■大規模な催しは「指定催し」に指定されます。
 特定区域において、出店露店数が100を超える大規模なものは消防長により「指定催し」とされます。

 
指定催し 指定以外の催し 
■「指定催し」(予防条例48条の3)

大規模で火災発生時に人命財産等に重大な被害の恐れの
あるもの(出店露店数が100を超え、開催場所を指定するもの
・指定催しは消防長が指定
・事前に主催者へ通知
■「指定以外の催し」

猿払村観光まつり自治会行事等
近親者のみで行うバーベキューやパーティーなどは除きます。


 
■主催者の義務(予防条例48条の3)
・「防火担当者」を選任
・防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画
を作成させ、「防火管理業務」を行わせる。
■主催者の必要事項
・現場責任者を選任し、安全な火気の取り扱いを行うこと。
・火気を担う者に取り扱いや火災発生時の行動を周知させること。
 


問い合わせ先
稚内地区消防事務組合 消防署猿払支署 TEL01635-2-2119
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