社会保障制度・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度とは?

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
 社会保障や税に関わる事務の効率化が図られることや、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平性が図られるなど、多くの効果が期待されます。
 詳しくは、次の総務省ホームページをご覧ください。

リンク先 社会保障・税番号制度(総務省)https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html

 

マイナンバーロゴマーク「マイナちゃん」

 マイナンバー利用場面は?

平成281月より、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当やその他の福祉の給付、確定申告などの税の手続き等で、申請書などにマイナンバーの記載を求められることとなります。

  ①社会保障分野・・・年金の資格取得や確認及び給付、雇用保険の資格取得や確認及び給付、生活保護
児童手当の現況届時の提示、その他福祉分野の給付など。

  ②税分野・・・・・・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載、源泉徴収票等への記載
税務当局の内部事務など。

  ③災害対策分野・・・被災者台帳の作成事務、被災者生活再建支援金の支給など。
              

 

 マイナンバーのメリットは?

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、下記のとおり、大きく3つのメリットがあります。
 
 1、手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
    行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
 2、面倒な手続きが簡単になる(国民の利便性の向上)
    申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略することができるようになります。
 3、給付金などの不正受給の防止となる(公平・公正な社会の実現)
       
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

 

制度開始までの主なスケジュール 

平成2710、住民票を有する全ての住民に12桁のマイナンバーが通知されます。

平成281、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
希望者には、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。(下記イメージ図)

                      (個人カードは、公的な身分証明として活用できます)
平成291
、国の機関同士での情報連携が開始されます。

平成297、役場・市役所などの地方公共団体等でも情報連携が開始されます。


 

 特定個人情報とは?

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。 
 また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の 実施が義務付けられています。

 

 特定個人情報保護評価とは?

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(電子ファイル)を保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を構ずることを宣言するものです。
 番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断等によって、評価の実施が義務付けられない事務もあります。

リンク先  特定個人情報保護委員会 http://www.ppc.go.jp/

 

 マイナンバーコールセンターについて

 制度に関して、気軽にお問い合わせのできるコールセンターが開設されていますので、ご利用ください

【日本語窓口】0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

【外国語窓口】0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
                          平成273月までは英語のみ対応です。
        平成27年度からは英語のほか、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応予定

【営業時間】平日9時30分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

 通話料は、自己負担になります。



 

情報連携に伴う独自利用事務について


本村において、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に規定された法定事務以外の独自に個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、番号法第9条第2項に基づく条例にて定めています。
本村においては、以下の独自利用事務について個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 担当部署 届出書 根拠規範
村長 猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第19号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉課 届出書_1_1

猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年10月18日条例第19号)

猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年10月18日規則第5号)
 

村長 猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第19号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉課 届出書_1_2

猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年10月18日条例第19号)

猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年10月18日規則第5号)
 

村長 3 猿払村子ども医療費給付条例(昭和48年条例第3号)による子どもの医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉課 届出書_1_3

猿払村子ども医療費給付条例(昭和48年3月26日条例第3号)

猿払村子ども医療費給付条例施行規則(昭和48年3月26日規則第2号)
 

村長 4 猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第19号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉課 届出書_1_4

猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年10月18日条例第19号)

猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年10月18日規則第5号)
 

村長 5 猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第19号)による重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉課 届出書_1_5

猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年10月18日条例第19号)

猿払村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年10月18日規則第5号)
 



 

 

 

お問い合わせ

住民課 生活環境係
電話:01635-2-3133

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