就学援助制度について
教育委員会では、経済的な理由により村内小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学校で必要な学用品費等の費用の一部を援助します。
<援助の対象となる方>
生活保護世帯の方及びこれに準ずる程度に困窮していると認められる世帯の方。
<援助の内容>
学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、体育実技用具費、医療費など。
学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、体育実技用具費、医療費など。
<申請の方法>
お子さんが通学している学校を経由して教育委員会に申請することになります。「要保護及び準要保護児童生徒就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、お子さんが通学している学校へお申し込みください。
お子さんが通学している学校を経由して教育委員会に申請することになります。「要保護及び準要保護児童生徒就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、お子さんが通学している学校へお申し込みください。
<制度についてのお問合せ先>
お子さんが通学している学校、もしくは猿払村教育委員会学校教育係へお問い合わせください。
お子さんが通学している学校、もしくは猿払村教育委員会学校教育係へお問い合わせください。
お問い合わせ
教育委員会事務局
電話:01635-2-3011