ごみの野焼きや不法投棄は止めましょう!
平成13年4月以降、ごみを野外で焼却すること(野焼き)は、法で禁止されている上に厳しい罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)が適用されています。 また、山林、河川、道路、民有地、海浜などにみだりにごみを捨てること(不法投棄)も同様の罰則が適用されます。
野焼き禁止
野焼きは、悪臭や煙により周囲の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されます。不法投棄禁止
不法投棄は、自然景観を損ねるだけではなく、生活環境にも被害をもたらします。悪化した環境を元に戻すためには多額の費用と時間がかかります。 みなさんの生活環境や健康を守るため、不法投棄禁止の取り組みに協力願います。みなさんが快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に不法投棄や野焼きをせずに、適正に処理しましょう!
お問い合わせ
住民課 生活環境係
電話:01635-2-3133