軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、下記の税額が適用されています。



① 原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等

原動機付自転車

種類

税率(年額)

総排気量50cc以下のもの

2,000

総排気量が50ccを超え、90cc以下のもの

2,000

総排気量が90ccを超えるもの

2,400

三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるもの(ミニカー)   

3,700

軽二輪

総排気量125ccを超え250cc以下のもの

3,600

小型特殊自動車

農耕作業用のもの(トラクター等)

2,000

その他のもの(タイヤショベル、フォークリフト等)

5,900

二輪の小型自動車で総排気量が250ccを超えるもの

6,000



② 三輪及び四輪以上の軽自動車について
平成2741日以後に新規検査(その車両の一番最初の車検)をされる車両は(イ)の欄の税率が適用されます。
また新規検査から13年を経過した車両については新たに重課税率が適用されることとなり(ロ)の欄の税率が適用されます。
ただし、電気自動車や天然ガス軽自動車等の一部車両は下記「③」のグリーン課特例の税率が適用されます。
 平成27331日以前に新規検査を実施した上記以外の車両につきましては(ハ)の欄が適用となります。(税率の変更はありません)

種別

税率(年額)

平成2741日以後に新規検査をした車両

(イ)

新規検査から13年を経過した車両(重課税率)

(ロ)

平成27331日以前に新規検査をした車両

(ハ)

軽自動車

三輪のもの

3,900

4,600

3,100

乗用

自家用

10,800

12,900

7,200

営業用

6,900

8,200

5,500

貨物用

自家用

5,000

6,000

4,000

営業用

3,800

4,500

3,000

 

 

 ③ グリーン化特例(軽課税率)について
 三輪及び四輪以上の軽自動車で、令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に新規検査を受けた排出ガス性能及び燃費性能に優れた車両について、新規取得年度の翌年度分に限り下記の表の税率が適用されます。適用条件は以下のとおりとなります。

 

 

(イ)電気自動車・天然ガス軽自動車

(ロ)乗用車(営業用) → 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 ※1

(ハ)乗用車(営業用) → 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車 ※1
※1(ロ)、(ハ)については、平成17年排出ガス基準75%(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日)

区   分

グリーン化特例(軽課税率)

75%軽減後(イ)

50%軽減後(ロ)

25%軽減後(ハ)

軽自動車

三輪のもの

 1,000

2,000
(営業車のみ)

3,000
(営業車のみ)

 

四輪以上
のもの

乗 用

 自家用

 2,700

 5,400

 8,100

 営業用

 1,800

 3,500

 5,200

 

貨物用

 自家用

 1,300

 2,500

3,800

 営業用

 1,000

 1,900

2,900













※営業用乗用車以外の車両については、50%軽減及び25%軽減の措置はありません。
※(ロ)、(ハ)については、揮発油(ガソリン)を内焼機関の燃料とする軽自動車
(ハイブリッド車含む)に限ります。
  •  軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で登録されている車両に課税されます。
  • 4月1日以後に取得した場合、その年度は課税されません。
  • 所有者変更や廃車となっている車両であっても、4月1日までに軽自動車協会又は村に届け出がない場合、その年度は課税されます。

お問い合わせ

住民課 税務係
電話:01635-2-3133

ページの先頭へ戻る