固定資産税について
固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、村内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方で固定資産課税台帳に登録されている方をいいます。
課税標準額
税額計算のもとになる額をいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。
税額の計算方法と税率
固定資産税額=課税標準額×税率1.4%
免税点
同一人が村内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
土 地 | 家 屋 | 償却資産 |
30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産税の評価替え
土地、家屋の評価額は、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われ、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。残りの第2年度及び第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度(第1年度)の価格をそのまま据え置きます。ただし、第2年度及び第3年度において、①新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、②土地の地目変更、③家屋の増改築などがあった場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
基準年度=第1年度 | 第2年度 | 第3年度 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
償却資産については、毎年1月31日までに所有者に申告していただき、その申告に基づき毎年評価し、価格を決定します。
固定資産価格の縦覧期間
納税義務者が、自己の資産が同一の区域内の他の資産と比較し評価が適正かを判断するために、縦覧帳簿により価格等の事項を閲覧することができます。
縦覧期間は、毎年4月~5月に実施しております。お問い合わせ
住民課 税務係
電話:01635-2-3133