郵便等による不在者投票の対象者の拡大等について

郵便等による不在者投票の対象者の拡大等について

 公職選挙法の一部が改正され、郵便等による不在者投票についてその対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。
 これまでの郵便等による不在者投票は身体に重度の障害がある選挙人だけが対象となっていました。介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方も、今回新たに郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
 さらに、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下記の2の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。

主な改正点

1.郵便等による不在者投票の対象者の拡大
 介護保険の要介護状態区分が要介護5の方も対象になりました。

2.郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設
  1. 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
  2. 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者 

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 総務係
電話:01635-2-3131

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