退職者医療制度 内容 厚生年金や共済年金、船員保険に原則として20年以上または40歳を過ぎてから10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)方とその被扶養者が該当となります。 ただし、老人保健法の適用を受けている方は除きます。 お問い合わせ 福祉医療係 電話:01635-2-2040