高額療養費・療養費
内容
高額療養費:1人の患者が一つの病院などで支払う額(同一世帯で複数の支払いがある場合は条件により合算額となる場合があります)が1カ月(暦月)に一定の自己負担額を超えた場合、その超えた額を支給します。
該当となった場合は、世帯主宛に通知がいきます。
療養費:
保険証を持参せずに病院や薬局を受診したときや医師の指示のもと補装具等を作成した場合に、一定額を支給します。
必要なもの
- 印鑑
- 世帯主の口座番号
- 医療機関または補装具等を作成した事業所に支払った領収書
- 医師の意見書(補装具等を作成した場合)
- 補装具を装着しているときの写真(補装具を作成した場合)
申請書
下記よりダウンロード可能です。お問い合わせ
福祉医療係
電話:01635-2-2040