特別児童扶養手当制度のご案内
◎特別児童扶養手当について精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、
これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
◎対象
心身に障がいを有する20歳未満の児童を在宅で養育している方に対して特別児童扶養手当
が支給されます。
ただし、次の要件に該当される場合には支給されません。
①児童が障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合
②児童を監護する父または母や、養育する方に一定以上の所得がある場合
③児童を監護する父または母、養育する方が日本国内に住所を有しない場合
④児童が社会福祉施設に入所している場合
⑤児童が20歳に到達した場合
⑥児童が監護または養育されなくなった場合
・・・など。
◎支給額
令和6年4月1日に改正され、以下のとおりとなっています。(月額)
支給額(月額) | 1級(重度)55,350円 | 2級(中度)36,860円 |
支給要件の例 | 身体障害者手帳の障害程度が 視力・上肢・下肢・体幹障害 の1級の場合 ・・・など。 療育手帳の障害手帳が「A」 または「B」で他の障害と重複 する場合 ・・・など。 |
身体障害者手帳の障害程度が 視力・聴覚の2級の一部とほか の障害が重複する場合、療育 手帳の障害程度が「B」の中度 以上の場合 ・・・など。 |
備考 | 注1)療育手帳の障害程度が「B判定」の場合は、医師等の 診断書が必要です。 注2)上記支給要件は例です。支給には、医師等による診断書等を 審査の上、都道府県によって決定となります。また、医師などに よる診断書は、提出を省略できる場合があります。 |
障害を有する児童が2人以上の場合
障害を有する児童を2人以上養育している場合、それぞれの児童の障がいに応じた手当額が
支給されます。
ただし、受給者の扶養家族の人数等により、所得制限限度額が定められており、受給者及び
配偶者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。所得制限については「所得制限
限度額」をご覧ください。
▼所得制限限度額▼
所得制限限度額は以下のとおりとなっています。
扶養親族等の 人数 |
本 人 | 配偶者および扶養義務者 | ||
収入額(円) | 所得額(円) | 収入額(円) | 所得額(円) | |
0 1 2 3 4 5 |
6,420,000 6,862,000 7,284,000 7,707,000 8,129,000 8,551,000 |
4,596,000 4,976,000 5,356,000 5,736,000 6,116,000 6,496,000 |
8,319,000 8,596,000 8,832,000 9,069,000 9,306,000 9,542,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
◎支給時期
4月・8月・12月の年3回となっております。
(例:4月支払い→12月~3月分)
◎申請に必要な持ち物
・振込先の通帳
・印鑑
・障がい者手帳または療育手帳など証明できるもの
・医師の診断書
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
電話:01635-2-2040