児童扶養手当制度のご案内
◎児童扶養手当について
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家族に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
◎受給対象者
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の
3月31日までの間にある者)を監護している父又は母若しくは養育者(父又は母に代わって
その児童を養育している人)に支給されます。なお、児童が、心身に中程度以上の障がいを
有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
◎手当額
手当額は、受給者の前年の所得額、扶養親族の人数等に応じて、10円きざみの額が支給
されます。以下の表のとおりとなります。(令和6年4月~)
子供が一人の場合 | 全額支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | |
子供二人目の加算額 | 全額支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | |
子供三人目以降の 加算額 |
全額支給 | 6,450円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 |
※支給額につきましては、物価スライド制の為、今後改定される場合があります。
扶養している児童が2人以上いる場合は、手当額が加算されます。ただし、受給者の
扶養家族の人数等により、所得制限限度額が定められており、前年の所得が一定額以上の
場合には児童扶養手当は支給されません。所得制限限度額は「全部支給」の対象者の方の
金額が平成30年8月分から引きあげられ、以下の通りとなります。
▼所得制限限度額「全部支給」引き上げ額一覧▼
扶養する 児童等の 人数 |
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) | |||
収入ベース (これまで) |
収入ベース (平成30年8月~) |
所得ベース (これまで) |
所得ベース (平成30年8月~) |
|
0 | 920,000 | 1,220,000 | 190,000 | 490,000 |
1 | 1,300,000 | 1,600,000 | 570,000 | 870,000 |
2 | 1,717,000 | 2,157,000 | 950,000 | 1,250,000 |
3 | 2,271,000 | 2,700,000 | 1,330,000 | 1,630,000 |
4 | 2,814,000 | 3,243,000 | 1,710,000 | 2,010,000 |
5 | 3,357,000 | 3,763,000 | 2,090,000 | 2,390,000 |
◎2019年11月支払分から年6回払です。
2019年11月支払分から【2か月ずつ年6回】に変更となりました。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
2か月分 (1月支払) |
2か月分 (3月支払) |
2か月分 (5月支払) |
2か月分 (7月支払) |
2か月分 (9月支払) |
2か月分 (11月支払) |
◎申請に必要な持ち物
・印鑑
・住民票
・年金手帳
・戸籍謄本
・振込先の通帳
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
※その他、内容によって必要なものがある場合があります。
受給資格や手続き等の詳細は、下記までお願いします。
お問い合わせ
福祉医療係
電話:01635-2-2040