民生委員・児童委員のご案内



民生委員児童委員は、あなたの一番身近な相談員です。
暮らしに関すること、困ったこと、悩みごと などお気軽にご相談ください!
こんなことしています。
民生委員法により、民生委員児童委員は国・北海道から委嘱(任期3年)されますが、皆さんと同じ住民の一人であり、活動はボランティアです。私たちの地域を暮らしやすいものにするために、様々な活動を行ったり、暮らしに関する相談を受けています。困ったことや心配ごと、援助を必要とする相談には、住民の立場にたって対応します。また、福祉サービスに関する情報提供や、社会福祉施設や社会福祉に関する活動を行う人などとの連携で、問題解決のお手伝いもします。
困ったときは、民生委員児童委員へご相談ください。
育児・教育のこと ◆育児やしつけに関すること ◆いじめや不登校に気付いたとき ◆学校生活の悩みに関すること ◆非行に関すること 在宅生活に関すること ◆介護で困っているとき ◆福祉サービスの利用に関すること ◆福祉等の施設利用に関すること ◆介護保険制度に関すること 暮らしのこと ◆住まいに関すること ◆近所付き合いに関すること ◆生活費に関すること ◆各種貸付制度の利用に関すること ◆生活保護に関すること ◆遊び場、通学路などの危険箇所に関すること ◆公害や環境衛生に関すること 家族関係のこと ◆結婚、離婚に関すること ◆親子関係に関すること ◆扶養に関すること ◆相談に関すること その他の困りごと ◆心身の疾病や障害に関する相談等 |
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どの地域にも必ずいます。
民生委員児童委員は、16名(民生委員児童委員14名・主任児童委員2名)配置されており、地区毎に担当民生委員児童委員がおります。民生委員と児童委員?
民生委員は、子どもに関することを応援する児童委員も兼ねています。普通、民生委員と呼ばれていますが、「民生委員児童委員」が正しい名称です。また、児童福祉専門の主任児童委員も2名います。子どもたち自身や若いご両親などと話し合いながら、健やかに成長することを願って活動しています。問題解決や予防に向け、地域の方や相談者と一緒に専門機関と連携しながら取り組んでいきます。相談のプライバシーは必ず守ります。
民生委員児童委員には守秘義務があります(※)。あなたの相談内容や身の上などの個人の秘密を守り、人格を尊重することが民生委員法に明記されています。決して外へ漏れる心配はありませんので、安心して相談することができます。※民生委員法第15条
民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
相談したい方は・・・
お住まいの地区の担当民生委員児童委員又は児童福祉専門の主任児童委員へご連絡ください。担当の委員がお分かりにならないときは、保健福祉課福祉係(保健福祉総合センター・電話 01635-2-2040)までお問い合わせください。詳しい内容は・・・
民生委員児童委員の詳細につきましては、下記の全国民生委員児童委員連絡会のホームページをご参照下さい。http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
電話:01635-2-2040