離婚届
内容
離婚するときに必要です。届出が行われた日から法律の効力が発生します。
届出人
夫及び妻(調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)届出先
夫婦の本籍地又は所在地の市町村役場必要なもの
離婚届書(協議離婚の場合は証人となる成人2人の署名が必要)顔写真のついた身分証明証(マイナンバーカード・運転免許証など)
本籍が猿払村以外のとき戸籍謄本
調停離婚の場合は、調停調書の謄本
審判または判決離婚の場合は、審判書または判決書の謄本および確定
お問い合わせ
住民課 生活環境係
電話:01635-2-3133