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健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
従来の保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行(再発行含む)ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
現在お持ちの保険証について
現在お持ちの保険証は、有効期限まで引き続き使用できます。
猿払村の国民健康保険被保険者の保険証の有効期限は、最長令和7年7月31日までとなっております。
以下の表のとおり、70歳の誕生日を迎える方や75歳の誕生日を迎える方、外国人の方等は有効期限が異なる場合があります。
令和6年12月1日までの取り扱い
令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の有無により取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
なお、現在お持ちの保険証の有効期限までは、保険証を引き続き使用できます。
令和6年12月2日以降の取り扱い
【マイナ保険証をお持ちの方】
保険証の有効期限が切れた後について
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をお済みの方は、マイナ保険証をぜひご利用ください。
令和6年12月2日以降新たに保険証の新規発行ができなることから、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう有効期限が切れる前に【資格情報のお知らせ】を送付する予定です。
現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に【資格情報のお知らせ】を送付する予定です。
70歳未満の被保険者については、資格情報に異動が生じた場合にも都度【資格情報のお知らせ】を交付します。
70歳以上75歳未満の被保険者については、1年間の有効期限を設け、毎年8月1日から翌年7月31日までを有効期限として【資格情報のお知らせ】を交付します。資格情報に異動が生じた場合にも都度【資格情報のお知らせ】を交付します。
スマートフォンを所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、ご自身の被保険者資格情報を確認することができます。
【資格情報のお知らせ】のみで医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
- 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することで受診可能です。
- スマートフォンをお持ちでない方は【資格情報のお知らせ】とマイナ保険証を提示することで受診可能です。
【資格情報のお知らせ】イメージ(参考様式).pdf
【マイナ保険証をお持ちでない方】
保険証の有効期限が切れた後について
保険証に代わる【資格確認書】を交付します。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口に提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。資格確認書は8月1日から翌年7月31日までの1年間の有効期限です。
被保険者資格情報に変更が生じた場合にも都度交付します。
資格確認書イメージ(参考様式).pdf
※資格確認書のサイズは、従来の保険証のサイズと同じです。
以下の方には申請によらず【資格確認書】を交付します。(職権交付)
1.マイナンバーカードを取得していない方2.マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
3.マイナ保険証の利用登録解除申請をした方
4.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)
5.マイナンバーカードの返納者
6.DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
7.申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受信が困難な高齢者や障
害者)の資格確認書を更新する場合
以下の方は本人の申請により【資格確認書】を交付します。
1.マイナンバーカードを紛失した方2.マイナンバーカードを更新中の方
3.介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
※上記申請については、猿払村保健福祉総合センター窓口までお越しいただくか、下記連絡先までご連絡ください。
保険証の新規発行終了に関するQ&A
Q1 職場の健康保険脱退に伴う猿払村国民健康保険の加入手続き、又は職場
の健康保険への加入に伴う猿払村国民健康保険の脱退手続きは、保険証が廃
止された後も必要ですか?
A.猿払村国民健康保険にかかる加入・脱退手続きは、保険証廃止後も必要です。また、マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要となりますので、猿払村保健福祉総合センターへお越しください。Q2 マイナ保険証を持っている人に交付される【資格情報のお知らせ】とはどういったものですか?
A.マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受信時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されます。なお、原則として、【資格情報のお知らせ】だけでは医療機関等を受診することはできません。また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の資格情報を確認することができます。Q3 マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか?
A.ご本人様の申請により、一時的に【資格確認書】を交付します。資格確認書により医療機関等を受診していただくことが可能です。申請方法については、猿払村保健福祉総合センター窓口までお越しいただくか、下記連絡先までご連絡ください。Q4 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか?
A.ご本人様の申請により、解除することが可能です。マイナ保険証利用登録の解除申請をされたい場合は、猿払村保健福祉総合センター窓口までお越ください。関連リンク
厚生労働省ホームページ(外部リンク)デジタル庁ホームページ(外部リンク)
政府広報オンライン(外部リンク)
福祉医療係
電話:01635-2-2040
電話:01635-2-2040