小規模多機能型居宅介護事業サービス評価
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第72条及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第65条 の規定に基づき、小規模多機能型居宅介護サービスは自ら提供するサービスの質の評価を行い、結果を公表し常に改善を図らなければならないとされております。
地域密着型サービスの評価は事業所自らが実施する「自己評価」と評価機関が実施する「外部評価」から成り、この評価は国の指定基準により原則として少なくとも年に1回は実施することが事業者に義務付けられています。
自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
猿払村小規模多機能型居宅介護事業所と介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが義務付けされていますので、介護従業者が利用者に対しサービスを提供するに当たっては、評価結果を意識することが求められます。
この改善計画の期間につきましては、令和6年10月1日から令7年9月30日までとなっております。
令和6年度実施分
・サービス評価総括表
・事業所自己評価
令和5年度実施分
・サービス評価総括表
・事業所自己評価
令和4年度実施分
・サービス評価総括表
・事業所自己評価
令和3年度実施分
・サービス評価総括表
・事業所自己評価
令和2年度実施分
・サービス評価総括表
・事業所自己評価
令和元年度実施分
・サービス評価総括表
・事業所自己評価
平成30年度実施分
・サービス評価総括表
・事業所自己評価
電話:2-2722