令和6年10月分(12月支給分)から 児童手当制度が拡充されます
変更点
所得制限の撤廃
所得制限がなくなり、全ての子育て世帯が支給対象です。対象児の年齢
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童が支給対象です。多子加算の増額
多子加算のカウント方法が変わり、監護している児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様が第1子としてカウントされます。
支給月
年6回の偶数月に支給されます。支給額(月額)
支給児童 | 第1~2子 | 第3子以降 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
申請期間について
制度改正により申請が必要な方は、令和6年10月31日(木)までに申請書類を提出して頂いた場合は12月支給分として支給されます。
なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日(月)までに申請いただければ、制度改正時(令和6年10月分)からの児童手当を遡って支給いたします。
申請方法
新規申請(新たに対象になる方)
必要なもの・申請者の保険証のコピー
・口座番号が確認できるもののコピー
提出書類
・認定請求書(認定請求書記載例)
・児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)を含む3人以上のお子様を監護している方
監護相当・生計費の負担についての確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書記載例)
※児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等証明書類が必要になります。
※窓口でも手続きが出来ますので、必要なものをお持ちの上、保健センターにお越しください。
提出書類
・認定請求書(認定請求書記載例)
・児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)を含む3人以上のお子様を監護している方
監護相当・生計費の負担についての確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書記載例)
※児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等証明書類が必要になります。
※窓口でも手続きが出来ますので、必要なものをお持ちの上、保健センターにお越しください。
額改定(既に受給していた方)
提出書類
・額改定届(額改定届記載例)
・児童の兄姉等(H14.4.2~H18.4.1生)を含む3人以上のお子様を監護している方
監護相当・生計費の負担についての確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書記載例)
※児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等証明書類が必要になります。
※窓口でも手続きが出来ますので、必要なものをお持ちの上、保健センターにお越しください。
フロー図もありますのでご確認ください。
・額改定届(額改定届記載例)
・児童の兄姉等(H14.4.2~H18.4.1生)を含む3人以上のお子様を監護している方
監護相当・生計費の負担についての確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書記載例)
※児童の兄姉等の大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等証明書類が必要になります。
※窓口でも手続きが出来ますので、必要なものをお持ちの上、保健センターにお越しください。
フロー図もありますのでご確認ください。
村外に監護しているお子様がいる方へ
児童手当は児童の養育者で所得が高い方が受給者となるため、所得が高い方が住む市町村から支給されます。
村外に監護しているお子様がいる場合、猿払村では確認することができないため、申請書類を送付しておりません。そのため対象になる方は保健センター窓口にて自己申告お願いいたします。