児童手当制度のご案内
令和6年10月に児童手当制度が改正されました
本ページでは制度改正後の情報を掲載しています。改正内容につきましては、下記リーフレットをご確認ください。
児童手当について
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。支給対象
0歳から高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方。支給額(月額)
| 児童の年齢 | 第1~2子 | 第3子以降 |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
▼「第3子以降」のカウント方法について

支給時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日(土・日・祝日に当たるときは、直前の平日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4・5月分の児童手当を支給します。
手続き
新規申請(新たに対象になる方・転入された方)
出生の場合は出生日に認定、その翌月から対象となります。転入の場合は転入日に認定、その翌月から対象となります。提出書類
・認定請求書(認定請求書記載例)
・児童の兄姉等の大学生年代を含む3人以上のお子様を監護している方
監護相当・生計費の負担についての確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書記載例)
※児童の兄姉等の大学生年代のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等の証明書類が必要になります。
・児童の兄姉等の大学生年代を含む3人以上のお子様を監護している方
※児童の兄姉等の大学生年代のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等の証明書類が必要になります。
必要なもの
・受給者の資格確認書の写しもしくはマイナポータルの資格情報の写し
・希望する振込先口座の口座番号が確認できるものの写し
額の改定(第2子以降の出生等により増額される方)
提出書類
※児童の兄姉等の大学生年代のお子様を監護している場合は、必要に応じて在学証明書等の証明書類が必要になります。
※各種手続きについては、窓口でも行うことができますので、必要なものをお持ちの上、保健福祉総合センターにお越しください。
その他届出が必要な場合
| 手続きが必要な場合 | 提出書類 |
| 受給者や児童の氏名や住所が変わる場合 | 氏名・住所変更届 |
| 村外への転出や生計が別となった場合等 | 受給事由消滅届 |
※このほかにも届出が必要な場合がありますので、ご不明な点等がございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡または保健福祉総合センターにお越しください。
村外に監護しているお子様がいる方へ
電話:01635-2-2040





