北海道猿払村

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先進不妊治療費等助成事業のお知らせ

 不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を行う際に、併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療に要した治療費及び交通費、宿泊費の一部を助成します。治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
   猿払村先進不妊治療費等助成事業

助成対象者:次の①~⑤すべてに該当する方

①婚姻をしている、または事実婚である
②夫婦のいずれかが、申請日の1年前から申請日までの間、引続き猿払村に住所を有する(ただし、転勤・移住等により夫婦が共に転入した場合はこの限りではありません。)
③夫婦のいずれも村税や国民健康保険料等を滞納していない
④保険診療として生殖補助医療と併用可能な厚生労働省が定めた先進医療であり、登録医療機関で受診している
⑤他の市町村で同一の治療に関して助成を受けていない
 

助成内容

● 治療費
☆対象となる先進医療
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。
(先進医療を単独で実施した場合は、対象となりません。)
  • 子宮内膜刺激術(SEET法)
  • タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
  • 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
  • ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
  • 子宮内膜受容能検査1(ERA)
  • 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
  • 二段階胚移植術
  • 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
  • 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
  • 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術 (Zymot)
  • タクロリムス投与療法
  • 着床前胚異数性検査
※詳しくは、厚生労働省と北海道のホームページをご確認ください。
〈厚生労働省ホームページ〉
先進医療を実施している医療機関の一覧
〈北海道ホームページ〉
北海道不妊治療等助成事業のご案内

☆助成額
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療にかかった自己負担分の10分の7(35,000円を上限)を助成します。
☆助成回数
助成の回数は、保険診療の回数に準じます。治療開始日の女性の年齢が40歳未満の夫婦は6回まで、40歳から43歳未満の夫婦は3回までです。(1子ごとに回数はリセットできます。)
 
● 交通費
自宅から医療機関までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じ、交通費等の一部を助成します。1回の生殖補助医療につき5回を上限に助成します。
● 宿泊費
1回の生殖補助医療につき5泊を限度に助成します。1泊につき上限5,000円です。
 
※1回の生殖補助医療
 採卵準備のための投薬開始から妊婦確認等に至るまでの一連の治療を1回とします。
 (以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合を含む)
 

申請方法

☆申請に必要なもの
以下の必要書類を準備し、保健福祉総合センター窓口にて申請ください。
 1 先進不妊治療費等助成事業申請書
 ・申請者は、ご夫婦のとちらかです。(申請者と振込先名義人を同一にしてください。)
 2 先進不妊治療費等助成事業受診証明書
 ・治療終了後に治療を受けた医療機関へ作成を依頼してください。
 ・証明書の作成に係る文書料は助成の対象になりません。
 3 領収書・明細書の写し
 ・今回の治療(2の受診証明書に記載されている治療)の領収書及び明細書が必要です。
コピーは返却できません。
 4 宿泊費に係る領収書(今回の治療を受けた申請者の領収書)
 5 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバー、パスポートのいずれか)
 6 戸籍謄本
・夫婦のいずれかが村外に住民登録している方のみ。発効後3カ月以内のもの
 7 事実婚関係に関する申立書 ・事実婚関係にある方のみ提出してください。

☆申請期限
1回の生殖補助医療につき、1回の申請となります。治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
○やむを得ず申請期限が間に合わないことが見込まれる場合は、下記お問合せ先まで必ずご連絡ください。
 
 

問い合わせ先

保健福祉課 健康推進係
電話 01635-2-2040

〒 098-6232 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 電話 01635-2-3131 FAX 01635-2-3812