マイナポイントについてのお知らせ
マイナポイント第2弾「健康保険証利用申込」&「公金受取口座登録」分
6月30日スタート
・令和4年6月30日(木)からの「マイナポイント第2弾」の追加事業が始まります。
「健康保険証利用申込」と「公金受取口座登録」を行うとそれぞれ7500円相当のマイナポイントが付与されます!
・ 「健康保険証利用申込」とは、マイナンバーカードと健康保険証を連動させることでマイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続きです。
・手続きを行った上で、医療機関に受診する際に同意があれば、これまでに処方された薬剤情報や特定検診情報を共有し、スムーズに診察を受けられます。
・さらに限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
・手続きを行った上で、医療機関に受診する際に同意があれば、これまでに処方された薬剤情報や特定検診情報を共有し、スムーズに診察を受けられます。
・さらに限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
・「公金受取口座登録」は国などからの給付金を受け取るために、1人につき銀行口座を1口座、デジタル庁に事前に登録する手続きです。
この手続きを行うことで、国民年金や児童手当等の今後発生する手続きの際に、口座情報や通帳のコピー等の書類の提出が必要なくなります。
この手続きを行うことで、国民年金や児童手当等の今後発生する手続きの際に、口座情報や通帳のコピー等の書類の提出が必要なくなります。
・今回始まるキャンペーンに関しては、既に「健康保険証利用申込」または「公金受取口座登録」をしている方も対象となっているので、申し込みをおすすめします!
なお、マイナポイントの付与の対象となるマイナンバーカードの申請期限は、
令和4年(2022年)9月末まで
となっております。
※令和4年1月1日から申込を開始している新規取得者で、マイナポイント第1弾の申請していない方は、最大5000円相当のマイナポイントが付与の対象となります。
また、第1弾で付与されたポイントが5000ポイント未満の方も5000ポイントに達するまで対象となります。(例:第1弾で2000ポイントの付与があった場合、残り3000ポイントまでが付与の対象となります)
なお、今回の「マイナポイント第2弾」の申し込み締め切りは
令和5年(2023年)2月末まで
※令和4年1月1日から申込を開始している新規取得者で、マイナポイント第1弾の申請していない方は、最大5000円相当のマイナポイントが付与の対象となります。
また、第1弾で付与されたポイントが5000ポイント未満の方も5000ポイントに達するまで対象となります。(例:第1弾で2000ポイントの付与があった場合、残り3000ポイントまでが付与の対象となります)
なお、今回の「マイナポイント第2弾」の申し込み締め切りは
令和5年(2023年)2月末まで
となっているのでお早めの手続きをおすすめします!
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法についてはこちら(マイナポータル)
https://myna.go.jp/html/account_information.html
マイナンバーカードに関するお問い合わせ(総務省)
総務省 マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178(音声ダイヤルにしたがって5番を選択してください)
平 日: 午前9時から午後8時まで
土日祝: 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
電話:01635-2-3133