家屋を取り壊した際の届出について
取り壊しなどにより家屋を滅失した際には必要に応じて家屋滅失届の提出が必要になります。必要な届出がない場合は、取り壊した家屋に課税される場合がありますので、ご注意ください。
未登記家屋※を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」(住民課窓口にあります。)を役場住民課税務係まで提出してください。 未登記家屋※を取り壊したとき
※未登記家屋・・・法務局で登記をしていない家屋
〇届出に必要なもの
・家屋滅失届(窓口にあります。)
※こちらから届出書様式(PDFファイル)を印刷して使うこともできます。
・届出人の印鑑
・届出人が家屋所有者の代理人で、夫、妻、子、父、母、祖父母、孫以外の場合は、家屋所有者本人が自署した委任状(窓口にあります。)
※こちらから委任状様式(PDFファイル)を印刷して使うこともできます。【郵送により請求する場合】
上記に加えて、
・届出人の身分証明書(免許証など)の写し
※届出書の余白に連絡先を記入してください。
登記済み家屋を取り壊したとき
登記済み家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」を行ってください。ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、「家屋滅失届」を役場住民課税務係まで提出してください。家屋を取り壊す予定がある方へのお願い
家屋の取り壊しにより家屋滅失届を提出をする際は、取り壊し日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書など)のご用意をお願いします。壊れて使用できない家屋があるとき
まだ取り壊してはいないが、「雪の重みなどで屋根全体が潰れている。」など、大きく損壊していて、使用できない家屋がある場合は下記の連絡先までご連絡ください。担当職員が現地で状況を確認させていただきます。
住民課 税務係
電話:01635-2-3133
電話:01635-2-3133