マイナンバーカードの有効利用について(その2)
令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
①マイナンバーカードを取得する。
②マイナポータルで、マイナンバーカードに健康保険証として利用する事前登録をする。
③医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざして受付をする。
(医療機関や薬局によって開始時期が異なりますので、事前にご確認ください。)
健康保険証の利用を登録すると、
a)就職や退職、引っ越しをしても、保険証の切り替えをせずにマイナンバーカードで受診が
できます。
b)医療機関や薬局の受付では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、事務
処理の効率化が期待できます。
c)オンラインで医療保険資格が確認できるので、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証
の持参が不要になります。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
まずは、マイナンバーカードを取得することからはじまります。
カードを作って、便利に利用しましょう!
電話:01635-2-3133