児童手当制度のご案内
◎児童手当制度について児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的
認識の下に、子どもを養育している者に子どものための手当を支給することにより、
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな
育ちに資することを目的としています。
◎支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
◎支給額
児童の年齢 | 児童手当制度の額 (1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として
月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限に
ついては「所得制限限度額」をご覧ください。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の
養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
▼所得制限限度額▼
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額
(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人に
つき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき
38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)
を加算した額。
◎支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。
★児童手当制度では、以下のルールを適用します!★
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合は支給対象になります。)
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は児童と同居している方に優先的に
支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を
指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、
その施設の設置者や里親などに支給します。
手続きの方法は…
1.はじめに行うこと
●認定請求お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、猿払村に
「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)
市区町村の認定を受かれば、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請はお早めにお願いします。
▼認定請求に必要な添付書類▼
◎請求者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険被保険者証の写しなど
◎令和元年5月以降令和2年4月までに認定請求をする方で、平成31年1月1日に
今の市区町村に住民票のない方
→前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(平成30年分)
この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて
提出していただく書類があります。
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。
申請は、出生や転入から15日以内に!
◎15日特例◎
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日の翌月から15日以内
であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を
受けられなくなるので、ご注意ください。
1.お子さんが生まれたとき
出生の日の翌月から15日以内に、猿払村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に猿払村を離れている場合も、猿払村への申請を
お忘れなく!
2.他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日の翌月から15日以内
であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を
受けられなくなるので、ご注意ください。
1.お子さんが生まれたとき
出生の日の翌月から15日以内に、猿払村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に猿払村を離れている場合も、猿払村への申請を
お忘れなく!
2.他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
2.続けて手当を受ける場合
●現況届(毎年6月に提出)6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件
(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
▼現況届に必要な添付書類▼
◎請求者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険被保険者証の写しなど
◎その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
→前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
▼現況届に必要な添付書類▼
◎請求者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険被保険者証の写しなど
◎その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
→前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
3.以下の1~4に該当するときは、猿払村に届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき2.猿払村内で住所変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の
指定を受けるとき
◎申請に必要な持ち物
・保護者の方の保険者証
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
・振込先の通帳
保健福祉課 福祉係
電話:01635-2-2040
電話:01635-2-2040