ひとり親家庭等医療費助成について
猿払村では、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の親と子どもの医療費の一部助成を行っています。
助成対象となる方
ひとり親家庭(母子・父子家庭)及び両親のいない家庭の子どもと、その親(母または父)が対象です。
【母または父】
① 18歳になる年度の3月31日までの者を扶養又は監督保護している者。
② 18歳になる年度の3月31日の翌日から20歳になる誕生月の月末までの間にある
者を扶養している者。
【子ども】
18歳になる年度の3月31日までの者。または、18歳になる年度の3月31日の翌日から
20歳になる誕生月の月末までの間にある者で、以下のいずれかに該当する者。
① 母親又は父親に扶養もしくは監督保護されている者。
② 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の者に扶養されている者。
医療費助成の対象範囲
対象者における医療費助成の範囲は下表のとおりです。| 対象者 | 助成内容 |
| 母または父 | 入院・指定訪問看護のみ |
| 子ども | 通院及び入院(医科・歯科)・調剤・指定訪問看護 |
※注意:保育所や学校内でのけが等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合は、ひとり親家庭等医療の助成対象外となります。
助成方法
猿払村より発行された受給者証を通院及び入院する医療機関の窓口に提示してください。
受給者証を忘れた場合、受給者証が対応しない医療機関の場合、償還払い(※)となります。
※ 償還払い:
医療機関の窓口で自己負担分を一旦お支払いいただき、支払い時の領収書を保健福祉総合センターに持参してください。受給者負担分を除いた額を、後日指定の口座へ振り込みます。
自己負担額
受給者本人の自己負担額は下表のとおりです。| 【所得範囲】 | 【自己負担額】 | |
| 「低所得者」 の場合 (住民税非課税世帯) |
初診時一部負担金のみ 医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円 指定訪問看護:診療費の1割に相当する額 ※親の場合は 医科・歯科の入院及び指定訪問看護のみ対象 |
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| 「一般所得者」 の場合 |
・3歳未満 | 初診時一部負担金のみ |
| ・3歳以上~18歳になる年度の3月31日まで ・18歳~20歳になる誕生月の月末まで |
総医療費の1割 | |
| ・母または父 | 総医療費の1割 | |
| 「上位所得者」 の場合 |
【ひとり親家庭等の医療費助成の対象外】
※基準所得額を超える場合、【子ども】にかかる医療費助成は、
18歳になる年度の3月31日まで【子ども医療費助成制度】の対象となります。 |
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1か月の自己負担限度額
同じ受給者が同月内に、医療機関で支払った自己負担額(1割)が限度額を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。なお、訪問看護を使用した月の限度額は、医療費と訪問看護利用料を合算して計算されます。| 所得の別 | 入院・通院の別 | 自己負担限度額(北海道基準) |
| 非課税 | 入院・通院 | 月 8,000円 ※指定訪問看護のみ |
| 課税 | 入院 | 月 57,600円 ※ただし、過去12か月以内に上限額を超える額を 負担した月が3月以上ある場合は、44,400円とする。 |
| 通院 | 月 18,000円 ※8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円とする。 |
受給認定の申請に必要なもの
(1) ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(2) 同意書 兼 養育費等に関する申告書
(3) 親・子の健康保険資格情報を確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
※いずれもお持ちでない場合、ご自身のマイナポータルにより確認しますが、
即時発行できない場合があります。
(4) 印鑑
※18歳以上の特例に該当する場合は、客観的に扶養の状況を判断できる次の入れからの書類が必要となります。
・ 在学証明書
・ 国民健康保険を除く健康保険資格情報
・ 税法上の扶養を確認できるもの
受給者証の有効期限
受給者証の有効期間は、毎年【7月31日】までです。毎年の所得に応じて、一部負担の金額が変わるため、毎年6月中に扶養義務者(生計維持者)の所得を確認し、7月中に猿払村より受給者証を発行します。
所得制限
生計維持者の所得が下表の額以上の場合、受給資格の対象となりません。| 扶養親族人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 生計維持者等の 所得額 |
2,360,000円 | 2,740,000円 | 3,120,000円 | 3,500,000円 |
※扶養親族1人につき所得38万円が加算されます。
※養育費を受けている場合は、その8割相当額が所得に加算されます。
お願い
住所の変更や加入している健康保険情報が変更となった場合には、速やかに変更の届出を行ってください。また、転出や婚姻等により受給資格を喪失する方は、届出と受給者証の返還をお願いします。電話:01635-2-2040





