
- トップページ >
- くらしの情報 >
- 年金・国保・後期高齢者 >
- 国民健康保険 >
- 第三者行為求償について
第三者行為求償について
国民健康保険に加入している人が、交通事故(自動車事故や自転車事故)やケンカ、飲食店等での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたり病気になったとき、本来、治療費を加害者が過失責任に応じて負担するのが原則です。
なお、損害賠償保険の取り扱いなどにより国保を使って治療することができますが、その場合は猿払村国保が一時的に立て替え、後日加害者に請求することができます。
そのため、第三者行為による交通事故等が発生し、医療機関等にかかる場合は、速やかに保健福祉総合センター窓口まで届け出てください。
なお、損害賠償保険の取り扱いなどにより国保を使って治療することができますが、その場合は猿払村国保が一時的に立て替え、後日加害者に請求することができます。
そのため、第三者行為による交通事故等が発生し、医療機関等にかかる場合は、速やかに保健福祉総合センター窓口まで届け出てください。
※国保へ届出を行う前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、国保が使えなくなることがあります。
届出に必要なものは?
窓口への届出には、以下の書類が必要となります。
第三者行為による傷病届
交通事故証明書
資格確認書または資格情報のお知らせ
印鑑
が必要ですので、お忘れなくお持ちください。
※「第三者行為による傷病届」は下記様式を印刷してお使いください。
※「交通事故証明書」は、警察へ事故の届け出をしたうえで申請してください。
※北海道国民健康保険団体連合会ホームページでも詳細をご覧いただけます。
治療費の負担について
交通事故など第三者の行為が原因の医療費は、本来であれば加害者が負担するべきものですが、一時的に国民健康保険で負担し、後日加害者へ請求します。
ただし、届出がないと請求することができませんので、必ず保健福祉課まで届出をお願いいたします。
また、医療費が高額になった場合は、保健福祉課より高額療養費申請通知をお送りしますので、窓口までお越しください。
各種様式
第三者行為による傷病届(PDF)
負傷原因調査・第三者行為求償に関する事務を国保連合会へ委託しています
第三者行為に伴う求償事務を徹底し、医療費の適正化を図る取り組みとして、健康保険の使用状況に応じて、国保から被保険者(世帯主)の方へ確認や協力をお願いする場合がございます。
「負傷原因照会書」は、緊急受診あるいは傷病名、治療の状況から、第三者によるケガなどの可能性が考えられる場合に回答を依頼するものです。
また、「第三者行為による傷病届」関連書類一式は、当事者や医療機関等からの情報提供により事故等との関与や自動車保険との併用が把握できた場合などに、提出のお願いをしています。
猿払村では、これらの調査やその後の求償事務を、北海道国民健康保険団体連合会へ委託し、他の市区町村における同様の案件とともに、専門の職員が事務を担うことで、複雑な事案にも有利に対応し、業務の効率化を図っています。
そのため、北海道国民健康保険団体連合会より被保険者の方へ直接、書類送付や問い合わせを行うこともありますが、当村との関係性をご理解いただき、それでもなお、不審に感じたり疑問に思う点があれば、保健福祉課までお問合せください。
「負傷原因照会書」は、緊急受診あるいは傷病名、治療の状況から、第三者によるケガなどの可能性が考えられる場合に回答を依頼するものです。
また、「第三者行為による傷病届」関連書類一式は、当事者や医療機関等からの情報提供により事故等との関与や自動車保険との併用が把握できた場合などに、提出のお願いをしています。
猿払村では、これらの調査やその後の求償事務を、北海道国民健康保険団体連合会へ委託し、他の市区町村における同様の案件とともに、専門の職員が事務を担うことで、複雑な事案にも有利に対応し、業務の効率化を図っています。
そのため、北海道国民健康保険団体連合会より被保険者の方へ直接、書類送付や問い合わせを行うこともありますが、当村との関係性をご理解いただき、それでもなお、不審に感じたり疑問に思う点があれば、保健福祉課までお問合せください。
電話:01635-2-2040





