外国人住民の方へお知らせ
平成24年7月9日から外国人住民の方も住民票が作成されます
平成24年7月9日から新たな在留管理制度の施行がされ、外国人登録法が廃止となり新しく住民票が作成されます。また、これまで役場で交付していた「外国人登録証明書」も廃止され、入国管理局にて「在留カード」が交付されることとなります。特別永住者の方は、役場から「特別永住者証明書」が交付されます。
※3ヶ月未満の在留資格を持つ外国人など、一部の方は対象となりません。
主な変更内容
氏名の表記方法について
住民票・在留カード等には、一部を除き原則アルファベット氏名が記載され、漢字圏の外国人については漢字氏名を併記します。また、漢字氏名の簡体字・繁体字の一部は、法務省が定めた「正字」に置き換えて記載されます。
なお、通称名については住民票に記載し、在留カード等には記載されません。
外国人登録証明書について
外国人登録証明書は、下記のとおり順次切り替えが必要となります。
(しばらくの間は在留カード等とみなされ有効です)
在留資格 |
有 効 期 間 |
手続き先 |
特別永住者の方 |
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役 場 |
永住者の方 |
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入国管理局 |
上記以外の方 |
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入国管理局 |
証明書について
「外国人登録原票記載事項証明書」は交付できなくなります。日本人と同様「住民票の写し」が交付されます。
届出について
施行日からは、在留資格などの更新は入国管理局のみ手続きをしていただきます。
役場での手続きは住所の変更(転居届)、他の市町村への引越し(転出届・転入届)、国外への転出など、住所に関することの届出が必要となります。
今後の予定
5月中に、外国人登録の情報を基に「仮住民票」を作成し記載事項を通知しますので、記載内容を確認のうえ変更・修正などがあれば役場へ手続きを申し出ください。その後、仮住民票は7月9日に自動的に住民票となります。
詳しくは以下のホームページもご覧ください
■法務省入国管理局ホームページ(新たな在留管理制度)
[中長期在留者の方]
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
[特別永住者の方]
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
■総務省ホームページ(住民票制度)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
電話:01635-2-3133