「期日前投票制度」が創設されました
「期日前投票制度」が創設されました

平成15年12月1日以降その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
期日前投票制度とは?
投票日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日であっても、選挙期日と同じ手続により投票を行うことができる仕組みです。これに伴い、従来の不在者投票のように、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、さらに外封筒に署名をするといった手続が不要となり、投票がしやすくなります。
期日前投票制度のあらまし
対象となる投票 | 名簿登録地の市区町村で行う投票 |
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投票期間 | 選挙期日の公示日又は公示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票を行うことができる者 | 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる者 |
投票場所 | 期日前投票所 (各市区町に1箇所以上設置されます) |
投票時間 | 午前8時30分~午後8時まで (現行の不在者投票と同じ) |
投票手続 | 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです |
選挙権認定の時期 | 選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。 したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。 |

従来の不在者投票はどうなるの?
名簿登録地の市区町村における不在者投票は原則として期日前投票に移行します。名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来どおり行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日又は告示日の翌日」に変更されていますので、注意してください。
電話:01635-2-3131