公文書の開示(情報公開)条例の紹介
猿払村公文書の開示等に関する条例
早わかりガイド!
はじめに
まちづくりの諸活動がすべての村民に開かれ公平・透明でわかりやすいものとなることを目指して、平成12年4月1日公文書の開示(情報公開)制度がスタートしました。村民の財産である公文書を村民のみなさんと村とが共有し、この制度を積極的に活用して、よりよい個性豊かなまちづくりを推進しましょう。
この条例の目的は?
- 公文書の開示(情報公開)請求権利の明確化
- 村民と村とが公文書を共有し開かれた村政の推進
- 村民のみなさんの「知る権利」を保障
- 村の説明責任の明確化
これらの事項を基に、住民自治の原点に即したまちづくりの実現と発展に寄与することを目的としています。
公文書の開示請求をできる人は?
何人も公文書の開示を請求することができます。
- 村内に住所を有する者
- 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 村が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者
実施する村の機関は?
村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、
農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
請求の方法は?
すべての村の機関で受け付けていますが、本制度の担当窓口(総務課総務係)にて、全機関の請求の受付と相談に応じています。
公開の対象となる文書は?
村がいろいろな事務事業を行うために作成、取得、管理している文書、図面、写真などです。
原則として条例の施行日である平成12年4月1日以後に作成又は取得した文書ですが、これ以前の文書についても開示の申し出があった場合は、これに応ずるように努めます。
公開できない(非公開)文書は?
法令等の定めにより開示することが禁じられているものや個人のプライバシーに関するものについては開示できないことになっています。
以下の(1)~(7)のいずれかに該当する情報が記録されているもので、開示することにより、行政の公正又は円滑な運営等に支障が生ずるおそれがあるものや他の機関等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるものについては、開示できないものがあります。
- 生産技術・営業上の情報
(2)公共安全情報
- 人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に関する情報
(3)意志形成過程情報
- 村の内部又は外部等との間における検討、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報
(4)協議制機関情報
- 村の委員会及び委員並びに執行機関の付属機関、その他これらに類するものの会議に係わる情報
(5)行政運営情報
- 訴訟の処理方針,交渉の方針、不動産買収の計画などの情報
(6)国等関係情報
- 村と国等における協議、依頼等により作成、又は取得した情報
(7)任意提供情報
- 公にしないことを条件として、個人又は法人等から提供された情報
(1)法人等情報
公開・非公開の決定は?
請求を受理した日の翌日から起算して原則14日以内に、公開・非公開が決定されます。
非公開の決定に不服のある場合は?
行政不服審査法の規定に基づき不服申し立てを行うことができます。不服申立てが適法な場合は、猿払村公文書開示審査会に諮問し、決定又は裁決を行います。
手数料などの費用は?
閲覧、視聴及び複写 (コピー)に関しては無料です。ただし、当該公文書が特定目的に資すると認められる場合、1枚につき100円の複写手数料がかかります。
どんな文書にも請求の手続が必要?
広報誌やパンレット及び公開することを目的として作成されているものに関しては、請求の手続は必要ありません。
公文書の開示のフローチャート
電話:01635-2-3131