組織からさがす
サイトマップ
multilingual
トップページ
>
くらしの情報
>
年金・国保・後期高齢者
>
国民健康保険
>
退職者医療制度
退職者医療制度
内容
厚生年金や共済年金、船員保険に原則として20年以上または40歳を過ぎてから10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)方とその被扶養者が該当となります。
ただし、老人保健法の適用を受けている方は除きます。
福祉医療係
電話:01635-2-2040
国民健康保険
第3期国民健康保険データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画の策定について
第3期国民健康保険データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画の策定について
国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度が始まります
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
第三者行為
限度額適用・標準負担額減額証
国民健康保険
資格取得・適用開始
住所変更
資格喪失・適用終了
遠隔地被保険者証
葬祭費
高額療養費・療養費
退職者医療制度
年金・保険
このページのトップに戻る
前のページに戻る