○猿払村公式ソーシャルメディア運用規則
平成30年3月30日規則第14号
猿払村公式ソーシャルメディア運用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、猿払村(以下「村」という。)がソーシャルメディアを通じた情報伝達の充実を図るため、情報提供媒体として村公式フェイスブックを運用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ソーシャルメディア インターネットを利用した情報発信と利用者相互の情報伝達手段をいう。
(2) SNS ウェブ上で社会的ネットワークを構築可能にするサービスをいう。
(3) 記事 村が作成するSNS上の記事をいう。
(4) 利用者 記事の利用者をいう。
(5) フェイスブック フェイスブック運営会社の提供するSNSをいう。
(6) インスタグラム インスタグラム運営会社の提供するSNSをいう。
(7) ツイッター ツイッター運営会社の提供するSNSをいう。
(8) ノート ノート運営会社の提供するSNSをいう。
(運営主体)
第3条 記事の運営主体は村とし、運営管理は次の各号に掲げるSNSの種類に応じ、当該各号に定める部署が行うものとする。
(1) フェイスブック 総務課及び地域交流課
(2) インスタグラム 総務課
(3) ツイッター 総務課
(4) ノート 総務課
(村からの情報発信)
第4条 村が記事に掲載できる情報は、次に掲げるものとする。
(1) 広報誌その他村が発行する印刷物又は村公式ホームページに掲載した内容
(2) 村に関係する行事、話題等
(3) 村内の気象、災害等の情報
(4) その他記事に掲載する情報として村長が適当と認めるもの
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、記事の利用に際して、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1) 村、その他の利用者又は第三者の権利若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(2) 村、その他の利用者又は第三者をひぼう中傷し、侮辱し、名誉、信用等を毀損し、若しくはプライバシー等を侵害(村、その他の利用者又は第三者のメールアドレス、電話番号、住所等の個人の特定につながる情報を開示する行為を含む。)し、又は業務を妨害する行為
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反する行為
(4) 宗教団体その他の団体又は組織への加入を勧誘する行為
(5) 出資、寄附、資金提供又は物品若しくはサービスの購入等を勧誘する行為
(6) 村が不適切と判断する他のウェブサイト(以下この号において「不適切サイト」という。)を紹介し、若しくはその閲覧を勧誘する行為又は不適切サイトに係るファイルのダウンロードを誘導する行為
(7) 記事を利用して村若しくはその他の利用者又は第三者に対し、コンピューターのソフト又はハードの正常な機能を阻害するウィルスその他の有害なプログラム、ファイル等を発信する行為
(8) 記事に掲載する正当な権限を有しない情報又はコンテンツを掲載する行為
(9) 村、その他の利用者又は第三者によるページの利用を阻害する行為
(10) 記事に対し、ハッキング等の不正行為によりアクセスする行為又は記事の全部若しくは一部を監視若しくは複製する行為
(11) フェイスブック利用規約、公序良俗、法令若しくは刑罰法規に違反し、又はその他村が不適切と判断する行為
(違反措置)
第6条 村は、利用者が前条の規定に違反した場合、当該利用者に対し、事前に何ら通告することなく、違反の態様、程度等に応じ、利用者がページ上に掲載した情報及び内容等の削除その他必要な措置を講じることができる。
(利用者からの情報についての免責)
第7条 村は、記事を通じて利用者から提供される情報について、その正確性、完全性、合法性その他の保証は一切しないものとし、当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとする。
2 村は、利用者から記事に掲載された情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、村の故意又は重大な過失によるものでない限り、一切責任を負わないものとする。
(知的所有権の扱い)
第8条 利用者は、記事の利用に際して、記事上に掲載し、又は村に対して電子メール等で送信した全ての情報、内容等の著作権を無償にて村に譲渡し、村による当該情報、内容等の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。
2 利用者は、記事を通じて入手したいかなる情報、内容等について個人的又は家庭内の限られた範囲内における私的使用以外の目的で複製、頒布、出版、公衆送信等をしてはならない。
3 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)で認められる範囲を超えて、記事における情報、内容等を無断で使用してはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。