○猿払村商業振興条例
平成26年9月24日条例第22号
猿払村商業振興条例
(目的)
第1条 この条例は、村民が豊かな生活を維持するため、必要不可欠な生活必需品の購入やサービスの提供を行う商業の経営活性化及び起業化の促進を図るとともに、村内に店舗等の施設整備を行う商業者等に対し必要な助成措置を行うことにより、地域の活性化並びに商業の振興及び発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商業者 本村の区域内において、小売業、飲食業、旅館業、理美容業若しくは修理業(以下「商業」という。)を営む個人又は法人をいう。
(2) 商業後継者 商業者からその経営を移譲された者(個人で経営するものに限る。)で、当該移譲された日から第7条の事業計画書を提出する日までの間が1年以内であるものをいう。
(3) 起業者 新たに村内で商業を営もうとする者をいう。
(4) 商業者等 商業者、商業後継者及び起業者をいう。
(5) 店舗等 商業の経営に必要な建築物及び当該建築物に附属する設備等をいう。
(対象者)
第3条 この条例において、助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 猿払村商工会の会員である者(起業者にあっては、会員となる見込である者を含む。)
(2) 村内に居住している者で、かつ、助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日から起算して10年以上の商業経営の継続が確約されるものであること。
(3) 公租公課に滞納がないこと。
(5) 商業者等(当該商業者等が法人である場合は、当該法人の役員及び職員をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 商業者等が店舗等の所有者であること又は店舗等を賃貸借により施設整備を行う商業者等の場合にあっては、その所有者と店舗等の賃貸借契約を10年以上にわたり締結しようとする者であること。
(対象事業)
第4条 この条例において、助成の対象となる店舗等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 店舗等の整備(建築物の新築、増築、改築、改修若しくは購入又は規則で定める附属する設備等の設置等をいう。以下同じ。)に要する費用(以下「整備費用」という。)が100万円以上であること。
(2) 整備費用に対する自己資金の割合が4分の1以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる整備費用に対する収入(以下この項において「控除額」という。)がある場合は、当該整備費用から控除額を減じて得た額を整備費用とみなす。
(1) 公共事業等による損失補償
(2) 火災等に起因する保険給付等
(対象外事業)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としないものとする。
(1) 過去にこの条例の規定による助成金の交付を受けたことがある場合(当該助成金の交付を受けたことのある者がその地位を承継した場合を含む。)
(2) 店舗等のうち住宅部分がある場合。ただし、店舗等部分と住宅部分を明確に区分できる場合は、この限りでない。
(3) 公共施設内において商業を営む場合
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、整備費用に100分の50を乗じて得た額以内とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1) 商業者が店舗等の整備を行う場合 100万円
(2) 商業後継者が店舗等の整備を行う場合 500万円
(3) 起業者が店舗等の整備を行う場合 1,000万円
2 前項で算出した助成金の額に1万円未満の端数が生じた場合は、その全額を切り捨てる。
(事業計画)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、規則で定めるところにより、あらかじめ事業計画書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(審査委員会の設置等)
第7条の2 村長は、前条の規定により提出された事業計画書の内容を審査するため、猿払村商業振興事業助成金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 財務等に関し識見を有する者 1人
(2) 村長が指名する村の職員 4人以内
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
5 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
7 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
8 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
9 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
10 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
12 審査委員会の庶務は、産業課において処理する。
(助成金の交付申請及び決定)
第8条 第7条の規定により承認を受けた助成対象者(以下「事業者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、事業者に通知するものとする。
3 村長は、交付の決定に当たって必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について条件を付すことができる。
(決定内容の変更等)
第9条 前条第2項の規定により助成金を交付する旨の決定を受けた場合において、当該通知を受けた事業者が当該決定に係る内容を変更しようとするときは、規則で定めるところによりあらかじめ村長の承認を得なければならない。ただし、村長が認めた軽微な変更にあっては、この限りでない。
(調査報告)
第10条 村長は、事業の適正な執行のため必要があると認めるときは、事業者に対し必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 事業者は、事業が完了したときは、規則で定めるところにより実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の実績報告書を受理したときは、第8条及び第9条における交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、事業者に通知するものとする。
(助成金の請求等)
第12条 前条第2項の規定により助成金の額の確定の通知を受けた事業者は、規則で定めるところにより村長に助成金の交付を請求しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第13条 村長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき(助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日から起算して10年以内に至ったものに限る。)。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他、この条例の規定に違反したとき。
(地位の承継)
第14条 事業者が、助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日から起算して10年以内に次の各号のいずれかに該当し、当該各号に規定する者(以下「承継者」という。)が引き続き商業を営む場合は、当該承継者は、規則で定めるところにより村長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併等をした場合 合併等により設立された法人
(3) 商業の経営を譲渡した場合 その譲受人
2 前項各号において、その承継者は、第3条の要件を具備する者でなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 事業者は、交付された助成金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他の者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の猿払村商業振興条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
(経過規定)
3 この条例による改正後の猿払村商業振興条例第7条の2第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後における最初の委員の任期は、平成29年3月31日までとする。