北海道猿払村

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第三者行為

第三者行為とは

 第三者行為とは、自分以外の人(加害者)の行為により負傷等をして、治療を受けることになった場合を指します。第三者の行為による傷害の医療費は、加害者負担が原則です。第三者の行為による負傷等の治療を受ける場合の医療費は、本来、加害者が負担するべきものですが、国保の保険証を提示して治療を受けることができます。

 ただし、その場合、治療費を国保が一時立て替えし、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等を含む)に請求することになります。

 交通事故や暴力行為などで国民健康保険を使用する場合は、第三者行為による傷病届」により必ず国保介護係へ届出してください。

 必要書類は、国保介護係にあります。また、下記からもダウンロードできます。

 

 詳細は、北海道国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
 

該当する可能性のある治療とは


・交通事故(自転車事故を含む)
・他人の飼い犬にかまれた
・購入した食べ物や飲食店での食中毒
・ケンカなどの暴力行為
など

 

申請に必要なもの


対象者の国保保険証
・世帯主の印鑑
・事故証明書
第三者の行為による傷病届
念書
事故発生状況報告書 

 

問い合わせ先

国保介護係
電話:01635-2-2040

〒 098-6232 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 電話 01635-2-3131 FAX 01635-2-3812